2016-10-19 第192回国会 衆議院 法務委員会 第2号
したがいまして、今後につきましては、ハードというよりソフトの面の充実、つまり、照合対象となるブラックリストの中をよりよく、それをさらに充実させていくことによりましてこの機能を一層効果あるものにしていきたい、そのように進めていきたいと考えております。 続きまして、バイオカートでございますが、こちらはむしろ円滑化のための措置でございます。
したがいまして、今後につきましては、ハードというよりソフトの面の充実、つまり、照合対象となるブラックリストの中をよりよく、それをさらに充実させていくことによりましてこの機能を一層効果あるものにしていきたい、そのように進めていきたいと考えております。 続きまして、バイオカートでございますが、こちらはむしろ円滑化のための措置でございます。
衆議院の審議におきましても、この点は極めて慎重な判断を要するというふうな御答弁を、第一次照会には照合対象には含まれるものの、その後、具体的な照会、第二次照会があった際には、個人情報を提供することについては慎重な判断を要すと。
ここも、ほかの国において、犯罪捜査のために蓄積されているその指紋のデータベース全体を照合対象とするというふうなものが多いのに比べまして限定しておるところでございます。 三点目でございます。
○国務大臣(古屋圭司君) 我が国においてはそういう形を取っておりますが、一方で、今委員御指摘があったような、米国が特定の者を識別をして照会してきた場合には、そもそも無罪判決確定者等の指紋情報はその対象ではないということでありまして、また、米国が特定の者を識別しないで照会してきた場合には、無罪判決者等の指紋も第一次照会の照合対象には含まれていますけれども、その後の第二次照会において、対象者の人定事項等
また、聞くところによると、米国側の照合対象指紋はかなり膨大な数になるということもちょっとお聞きをいたしました。しかし、数じゃないんですよ。こういったものは、向こうがたくさんあるからうちもたくさん出さなきゃいけないとかという話じゃないはずなんですよ。 だから、まず対象をどうするかということ。
協定の仕組みでございますけれども、米国が特定の者を識別しないで照会を行うといった場合につきましては、警察庁が保有する被疑者指紋全てが照合対象ということでございます。
米国が特定の者を識別していない照会をしてきた場合には、御指摘の無罪判決確定者の指紋も第一次照会の照合対象には含まれるものの、その後の第二次照会に対して対象者の人定事項等の個人情報を提供することについては、慎重な判断を要するものと考えております。